医療事務 算定の仕方を教えてください。 1,病名が捻挫や靭帯損傷 ①ギプスをした場合 ②ギプスシーネをした場合 ③弾力包帯固定をした場合 ④テーピングして、弾力包帯固定した場合 ⑤テーピングのみした場合(弾力包帯固定なし) ⑥装具をつけたあと、弾力包帯で固定した場合 ⑦①~⑥を
ギプスシーネ 巻き直し 算定- 上腕だけギプスをしたら 半肢 です。肘を超えたら上肢で算定します。 ※基本的に上腕だけにギプスをすることはありません。 上肢 手指から肘関節以上 前腕と肘や上腕と肘以上にギプスをしたら上肢を算定できます。 下肢 足指から膝関節で決定します。 指ごとに算定できる手術 手術の通則14・通知(4)に「指に係る同一手術野の範囲と算定方法について」記載があります。 ここを何回も読むんですけど難しい! まずはここにある指ごとに算定できる手術を整理したいと思います。 (イ)第1指から第5指
ギプスシーネ 巻き直し 算定のギャラリー
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(3) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。 (4) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。 J001-2絆創膏固定術 500点 〜診療報酬点数医科より〜 足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。 と、記載があり、基本的に絆創膏固定術は、足関節捻挫、膝関節靱帯損傷に行われる、いわゆるテーピング
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